健康増進施設および指定運動療法施設について
メディカルフィットネス アガーラは、厚生労働大臣認定の健康増進施設として指定運動療法施設に認定されています。
そのため、専門の医師の処方箋に基づく運動療法をアガーラで行うと、必要となる利用料金が医療費控除の対象となります。
主な認定基準
1. 有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置
(トレーニングジム、運動フロア、プールの全部又は一部と付帯設備)
2. 体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置
3. 生活指導を行うための設備を備えていること
4. 健康運動指導士及びその他運動指導者等の配置
5. 医療機関と適切な提携関係を有していること
6. 継続的利用者に対する指導を適切に行っていること
(健康状態の把握・体力測定運動プログラム)
厚生労働大臣認定健康増進施設には、フィットネスクラブ・疾病予防運動施設・医療機関型施設・健保組合の施設・公共の施設等様々な施設が認定されており、その中には、運動療法を実施し、その利用料金が医療費控除の対象になる「指定運動療法施設」という施設があります。
※メディカルフィットネス アガーラは厚生労働大臣より指定運動療法施設の認可を受けており、医療費控除の対象となります。
運動処方せんを発行された方が当施設を利用された場合、会費が医療費とみなされ還付を受けることができますが、利用料全額が還付されるわけではございません。
適用対象者、適用条件等は下記の内容をご覧下さい。
医療費控除について
この制度は、平成4年に厚生省が成人病(現在は生活習慣病と改名)などに治療効果がある運動療法を、特定の施設『指定運動療法施設』で運動した場合にその費用を治療費とみなし、医療費の控除対象とするというものです。
対象となるのは、その病態から運動療法を行うことが適当であると医師が判断した疾病で、高血圧・糖尿病・高脂血病・虚血性心疾患等とされ、当クラブと連携している医療機関の健康スポーツ医、または、かかりつけの医師が運動処方せんを発行するしくみになっています。
1. 控除の対象
実施される運動療法が次の条件を満たす場合の一回ごとの施設の利用料金が控除の対象となります。
なお、付帯設備の利用料金等は含まれません。
・高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等の疾病で、医師の運動処方せんに基づいて行われるものであること。
・概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって行われるものであること。
・運動療法を行うに適した施設として厚生省の指定を受けた施設(「指定運動療法施設」)で行われるものであること。
2. 施設の指定
厚生省が指定運動療法施設として指定する際の、主な要件は次のとおりです。
・「厚生大臣認定健康増進施設」であること。
・施設に提携医療機関が付置されている、または提携医療機関の担当医が日本医師会の「健康スポーツ医」として認定を受けていること。
・運動療法の実施に関して、提携医療機関から随時指導・助言を受けられること。
・運動療法実施にかかる一回ごとの施設利用料金(5,000円以内)が設定されていること。
・会員制の施設であっても、運動療法のために必要な場合には会員以外の人にも利用させること。
・運動療法の実施に際しては、健康運動指導士及び健康運動実践指導者に指導を行わせること。
・月に一度、医師による症状改善等の経過観察を受けさせること。
3. 医療費控除の手続き
患者は確定申告の際、税務署に施設利用料金の領収書とあわせて、「運動療法実施証明書」を提出します。
※運動療法実施証明書は、施設が作成し、運動療法処方箋を発行した医師が内容を確認し、署名・捺印をしたものです。
施設利用料全てが還付されるわけではありませんが、運動が医療費として認められていますので、一度医師に相談して運動処方箋を発行してもらい、アガーラに提出してください。
運動処方箋はかかりつけ医かアガーラと提携している「あんしんクリニック」にご相談下さい。